1.次亜塩素酸ナトリウム水溶液の殺菌効果は生成する次亜塩素酸の殺菌力に依存しており、実質的には次亜塩素酸は食品の殺菌に既に使用されているものである。従って、次亜塩素酸ナトリウムが食品添加物として指定されていることをもって、次亜塩素酸も指定されているとみなせるのではないか。 2.次亜塩素酸を主成分とする水溶液の生成は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液に食品添加物の酸を加えてpH調整する等の方法によっても可能であるので、酸性電解水のみを食品添加物として指定することは、公平性を欠くことにならないか。製法にかかわらず、次亜塩素酸として指定するか、これらについても同様に食品添加物として扱うべきではないか。 3.pHや有効塩素濃度等が規格から外れる酸性の電解水については、食品添加物として使用は認められないのか。成分規格における定義は電解水の内容を示すものであることから、隔膜の有無や起原物質等を特定する必要はないのではないか。これらを限定する理由は何か。 (当方の考え方)  添加物指定にあたっては、基本的に流通形態に即して「物」を特定しており、今回も活性の本質ではなく「次亜塩素酸水」という液体そのものを指定することとしております。  さらに、添加物の指定にあたっては、データに基づきその有効性及び安全性が実証される必要がありますが、その他の製法によるもの、成分規格外のもの等については、現在のところデータが確認されておりません。製法の相違も含め、成分規格外のものを添加物として使用しようとする場合には、規格外部分の有効性、安全性等のデータに基づき、規格の改正を申し出て頂く必要があります。  なお、「次亜塩素酸水」については、添加物そのものではなく生成装置が主として流通することになることから、成分規格に適合する次亜塩素酸水が生成されることを担保するため、基原物質や隔膜の有無等についても成分規格内で特定しようとするものです。

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